明治五年(一八七二年)の学制の場合には特に女子中等教育に関して
は考慮されていない。恐らく女子にあつてもその時期に到達したら、中
学校に準ずるつもりであつたので、実に学力においても理想は高く、
「女子ヲシテ外国人卜語ヲ通シ博学明識ノモノト相交リ見聞ヲ広大ナラ
シムルヲ要スルナリ」(「学制八十年史」所載)という程度が要求され
た。東京女学校は明治八年(一八七五年)教則を改め、入学資格を小学
校卒業、年令十四才以上十七才以下とし修業年限六箇年とした。ところ
が此の学校はやがて廃されて、明治十年(一八七七年)に東京女子師範
学校英学科に生れ変つた。蓋し十年西南戦争後の財政整理の意図と、漸
く拾頭した外交問題に刺激されての事であろう。かく迂余曲折を経て、
漸く明治十五年(一八八二年)七月東京女子師範学校付属高等女学校と
なり、始めて女子中等教育の方向が指示された。而して其の教育方針は、
文部省第十年報(明治十五年)に示されている如く、
夫レ女子ノ最モ急ニスヘキ所ノモノハ修身ノ道ナリ坐作進退ノ節ナリ
家事経済ノ要ナリ子女養育ノ法ナリ是等ノ事皆一ヲ闕クヲ得ス而シテ
其他猶ホ裁縫、手芸等ノ要件アリ今之ヲ措キテ優実嫺雅ノ風ヲ薫陶セ
ントスル亦已ニ難シ
として女子教育のなおざりにされてきた所以を衝くと共に自から男子中
学校と別途のコースを指示しているのである。而してこれはやがて明治
十九年(一八八六年)に至つて文部大臣森有礼の画期的な教学方針とな
つたものであつた。
明治初期高等女学校数(明治19年)
種類 校数 生徒数 | 公立高等女学校 | 私立高等女学校 | 公立中学校 |
校数 | 7 | 11 | 56 |
生徒数 | 808 | 不明 | 10,300 |
尚此の年迄の全国公立女学校の卒業生数は僅かに33名であつた、
(「学制八十年史」所載教育統計第四表、第五表。「五十年史」)
森有礼の教育方針はいうまでもなく、学制頒布の際に示した
人々自ラ其身ヲ立テ其産ヲ治メ其業ヲ昌ニシテ以テ其生ヲ遂ル所以ノ
モノハ、他ナシ身ヲ修メ智ヲ開キ才芸ヲ長スルニヨルナリ。而シテ其
身ヲ修メ智ヲ開キ才芸ヲ長スルハ、学ニアラサレハ能ハス、是レ学校
ノ設アル所以ニシテ (以下略)
とはまるで異なり、明治十五年(一八八二年)以来漸く抬頭し来つた絶
対主義的国家指導の一翼としての教育方針であり、それは「諸学校を維
持するも畢竟国家の為なり」(明治二十二年一月二十八日直轄学校長に
対する説示)とある如く教育は将に国家富強の基をなすとするものであ
つた。女子教育においても勿論然りで、東京女学校卒業証書授与式の際
の演説の中で、
国家富強の根本は教育にあり、教育の根本は女子教育にあり、女子教
育の挙否は国家の安危に関係するを忘るべからず。又女子を教育する
には国家を思うの精神をも養成すること極めて緊要なりとす。(「学
制八十年史」所載)
と述べている言に明々白々であり、より具体的には、明治十九年(一八
八六年)十二月文部大臣官房所属東京高等女学校への文部省布達の中で、
以下の事を要望しているのを見ても分るであろう。要点を摘記すれば次
の如きものである。
「入学資格」
高等小学二年の課程を卒りたるもの以上、又は之に相当する学力ある
もの。
「授業内容・学業方針」
先ず生徒の職分の基礎となるものを教え、尋いで一家の責任を負担す
るに切要なる学科及び芸能を習はしめ、最後凡一年間は夫妻の関係、
舅姑に対する心得、育児法家事整理法、婢僕に対する心得、朋友親戚
等に接する心得及交際動作の心得等を講究せしむること。
日本旧来の女子職分及習慣にして善なるものは愈々之を進め、不善に
して改良を要するものは、其尚存在する間は之に和して同ぜず、漸次
円滑に其改良を遂ぐるの要旨を教訓すること。
体操は適宜の業を課し、以て健康及姿勢の良善を図ること。
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