第四章 南中島 |
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そ 此地域は、原淀川の流に傍ひ、東は長柄・川崎より、南は天満・曾根崎 曾根崎以西、上福島の間は、蜆川の流域を以て境界とす、・福島の一帯 より、西は野田、北は中津川の旧流域内に属して、徳川幕府の季世にあ りし村数、弐拾壱箇村、則ち、野田村・下福島村・上福島村・曾根崎村・ 北野村・川崎村・国分寺村・南長柄村・北長柄村・本庄村・南浜村・光 立寺村・下三番村・小島新田村・小島古堤新田・成小路村・海老江村・ 浦江村・大仁村・塚本村、及、安井請所等にして、其総高、壱万壱千参 百弐拾余石の地なり。 然るに慶長元和の頃か、天満の地先づ出でゝ、大坂町内の一部となり、 降て宝永の頃、曾根崎の幾分、即、曾根崎新地、又大坂三郷に属せり。 た 是より先、慶安の頃、中津川の曲流を矯めしかば、其廃川地を開きて、 小島新田村を加へ、尚其南堤址を開発して、小島古堤新田と野田・下福 島二村の堤外地を開拓して、安井請所を得て、亦此地域に加へたりき。 斯くて維新以後に至るや、大阪市中接近村の発達著しく、後三十年四月 に至り、遂に野田・下福島・上福島・曾根崎・北野・川崎諸村の全部、 わずか 及、豊崎村の幾部、大阪市に編入ありて、其残存せるものは、只纔に鷺 洲・中津・豊崎の参箇村のみ。 尋で三十二年、淀川改修工事あるや、鷺洲・中津の二村、殊に多大の反 別を其河川敷地に買収せられしかば、本面積更に大に縮小するに至りぬ。 而して現今の境域は、東は淀川の中央を以て、東成都城北村、及、大阪 *1 市北区善言寺町等と相界し、西南は北区の北部と錯綜して連り、北は率 ね新淀川を以て限りとし、又其一部は新淀川の北岸にありて、下中島と 旧中津川の流域を以て境とす。 古くは以上の区域を以て、単に之を中島と称へたり。 りょうけ 細川両家記の元亀元年七月廿七日、細川六郎以下、其勢一万三千云々の 條にも、摂州中島天満森と見ゆ。因て按ずるに、中島四十八郷中幾部の 郷荘も、蓋し此地に在りしなるべし。 摂津志は、川崎 村民雑居天満・国分寺 旧名北渡辺・南長柄・北長柄 属邑一・本庄・北野・南浜・光立寺 属邑二・三番 旧名篠庭野・新家 光立寺三番二邑の出戸・成小路・塚本・海老江 属邑一・浦江・大仁・ 野田 属邑一・福島上下有二 属邑一・曾根崎等を以て南中島と称す。 蓋し北中島に対し、斯くは言ふなるべし。而して徳川時代に於ては、 此内を以て、徳川氏領、及、田安家の食邑に分割せられきと雖も、然 れども各村相共に、由来卑低の地なりしかば、水防其他、多くの場合 に於て、総ての利害関係を等うせり。 就中、水利の如きは、今日鷺洲村長の管理せる南中島普通水利組合 大阪市北区の幾分、即、西成郡の旧村と現在三箇村の組合事業 が実 に其形身として遺れるものなるに観ても、其関係の如何に密接したる かを知るに足らん。 殊に又大坂町続きの村方に於ては、最も深く三郷と密接せる関係を有 し、或る事柄に就ては、大坂町奉行より発する町触が、此接続地の村 方にまで及ぼされたる事例あるもの少からず。而して是等の村々は人 ちゅうみつ ひさし 家稠密、商賈檐を連ねて、大坂三郷と相酷似したり。現に明治二年八 月、曾根崎村字骨堀・北野村字梅ケ枝・上福島村字羅漢前等の地に、 貸席営業を許可し、以て賦金を徴収せられし事の如きは、即、其実例 の一なり。 其他農家に於ける栽培物より、住民の業態・習慣・風俗等に至るまで、 中津川以北なる北中島とは、多少其趣を異にするものありしを以て、 乃ち仮に此区域を構成して編叙せんとする所以なりとす。
参考 川島 南中島を云ふ、日本紀云、応神天皇廿二年秋九月、 分川島県封長子稲速別、是下道臣之始祖也、云々 千載 君にのみ したの思は 川しまの 水の心は あさからなくに 藤原季行 続後撰 逢ひ見ては 心二つを 川島の 水の流れて 絶えしとそ思ふ 在原業平 *2 夫木 よそなから 哀とそ思ふ 川島の 草のはつかに 見ゆる撫子花 藤原為家 (摂津名所図会・大阪府誌)
徳川氏以来の管轄沿革譜
野田・下福島・安井請所・上福島・曾根崎 徳川氏領・明治元年正月 大坂裁判所・五月 大坂府・二年正月 摂津県・三月 大阪府 四年十一月 府県廃置に依り、更に大阪府に属す。 川崎 自元和元年至寛永五年 松平下総守領・自寛永六年至正徳五年 徳川氏領・享保元年の頃 間部越前守領・自享保二年至宝暦五年 徳川氏領・自宝暦六年至同八年 井上河内守領・宝暦九年 徳川氏領・宝暦十・十一の両年 松平周防守領・自宝暦十二年至慶応三年 徳川氏領 明治元年三月 兵庫裁判所・五月 兵庫県・六月 大坂府・二年正月 摂津県・三月 大阪府 北野 徳川氏領 本庄 徳川氏領・自万治元年後不詳 板倉内膳正領・自寛文十一年後不詳 間部越前守領・其後徳川氏領・自安永五年至慶応三年 田安家領 明治元年正月 大坂裁判所・五月 大坂府・七月 田安藩*3・三年正月・兵庫県 北長柄 徳川氏領・自延宝七年後不詳 九鬼和泉守領・其後徳川氏領・自延享の頃至慶応三年 田安家領 南長柄 徳川氏領・自延享の頃至慶応三年 田安家領 国分寺・南浜・光立寺・下三番・小島新田・小島古堤・浦江・ 大仁 徳川氏領・明治元年三月 兵庫裁判所・五月 兵庫県・六月 大坂府・二年正月 摂津県・五月 豊崎県・八月 兵庫県 成小路・海老江・塚本 徳川氏領・明治元年正月 大坂裁判所・五月 大坂府・二年正月 摂津県・五月 豊崎県・八月 兵庫県・九月 大阪府